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最高裁判所第二小法廷 昭和44年(あ)2672号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二以下は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(判決宣告当時、少なくとも主文だけは書面に作成されていなければならないが、理由については必ずしも書面に作成されていなければならないものではない、とした原判決の判断は相当である。)

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)

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